○丹波山村青少年カウンセラー設置規則
昭和54年10月24日
規則第4号
(設置)
第1条 青少年問題の総合的な指導及び青少年の健全な育成を図るため、青少年育成カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を置く。
(服務)
第2条 カウンセラーは、丹波山村青少年総合対策本部に勤務し、その勤務は、週2日以上とする。
(職務)
第3条 カウンセラーは、次に掲げる事項を行う。
(1) 青少年問題の相談助言に関すること。
(2) 地域青少年関係者及び青少年育成組織との連絡提けいを図り、青少年育成の推進に関すること。
(任期)
第4条 カウンセラーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(任命)
第5条 カウンセラーは、村長が任命する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。