○丹波山村健康づくり推進協議会設置要綱
昭和58年6月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波山村健康づくり推進協議会の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 丹波山村における健康づくりを推進するための方策を総合的に審議検討し、住民の健康増進を図るため丹波山村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次の事項について審議検討する。
(1) 総合的な保健計画の策定に関すること。
(2) 各種検診、健康相談、栄養食生活、健康教育等健康づくりのための方策に関すること。
(組織等)
第4条 協議会委員は、26名以内をもって組織する。
2 委員は、関係団体の役職員、一般村民、学校、事業所等の代表者及び学識経験者のうちから村長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、協議会の会務を統轄し、会議の議長となる。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附 則
この要綱は、昭和58年6月1日から施行する。