○丹波山村伝染病に関する手数料条例
昭和31年12月26日
条例第11号
第1条 伝染病予防法(明治30年法律第36号)の規定に基づき、清潔方法又は消毒方法を施行しなければならない者に代って丹波山村長が施行したとき又は丹波山村長の経営する伝染病隔離病舎に伝染病患者を入院させたとき、又は委託入院させたときはその世帯主若しくは保護者はこの条例の定めるところにより手数料(以下「料金」という。)を納めなければならない。
第2条 前条の料金は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき、保護が執行されている世帯を除き、次に定める額とする。
(1) 清潔方法及び消毒方法に要した料金
清潔方法及び消毒方法の施行に使用した薬品の金額及びこれに使用した人夫賃との合算額
(2) 患者の入院の料金
入院患者の食費及び薬価につき当該患者が属する世帯の所得額に応じて別表に掲げる額とする。ただし、患者又は患者の意志により他の伝染病院又は隔離病舎に随意入院した場合を除く。
(1) 日雇行商その他日々の勤労により生計を維持している世帯であり、当該患者の入院又はその看護のために稼動能力を失い差し当り生計困難の状況にあると認められるとき。
(2) 当該患者の所属する世帯に於て災害その他不慮の事故により著しい被害を蒙っているとき。
(3) その他前各号と同等以上の理由があると認められるとき。
第4条 料金は、別に発する納入通知書によって納付しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
所得区分 区分 | 所得税非課税範囲内の所得の世帯 | 所得税月額100円未満の所得の世帯 | 同 100円以上250円未満 同 | 同 250円以上500円未満 同 | 同 500円以上750円未満 同 | 同 750円以上1,000円未満 同 | 同 1,000円以上1,500円未満 同 | 同 1,500円以上2,000円未満 同 | 同 2,000円以上の世帯 |
清潔方法 消毒方法 施行経費 | ○ | 全額 | |||||||
食費 | 給食1日につき生活保護法による保護基準中飲食物の30分の1の額 | ||||||||
薬価 | ○ | 入院1ヶ月又はその端数毎に500円 | 同上 1,000円 | 同上 1,500円 | 同上 2,000円 | 同上 2,500円 | 同上 3,500円 | 同上 4,500円 | 同上 全額 |
備考 | 所得の認定について 給与所得にあっては、清潔方法又は消毒方法を施行した旨若しくは入院の日の属する月の前月の所得とし、その他の所得にあっては施行の日又は入院の属する期の前期の納税期の所得平均月額とする。ただし、季節的に変動する所得又は施行時不明の場合の所得にありては前年の平均月額とする。 |