○丹波山村犬取締条例施行規則
昭和48年8月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村犬取締条例(昭和48年丹波山村条例第25号。以下「条例」という。)第4条第2項、第5条第2項及び第8条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(抑留した犬の公示)
第2条 条例第4条第2項による抑留した野犬等の公示は、次の事項について行うものとする。
(1) 捕獲場所
(2) 種類
(3) 毛色
(4) 性別
(5) 体格
(6) 特徴
(7) その他必要な事項
(1) 道路、空地、広場、堤防その他適当な場所に必要な時間を限って毒えさを置くこと。
(2) 毒えさには、動物の内臓等人が手を触れることを好まないものを使用すること。
(3) 毒えさには、毒えさである旨を表示した紙片等を添えて置くとともに、薬殺に従事している職員が、その場所を監視すること。
(4) 第1号の時間経過後は、直ちに毒えさを回収し、焼却、埋没等の方法により処分すること。
(薬殺する旨の周知の方法)
第4条 条例第5条第2項の規定による住民に対する周知の方法は、薬殺を実施する区域内及び近傍において、薬殺する区域及び期間、毒えさの種類その他必要な事項を公衆の見やすい場所に掲示するほか、これらについて放送をし、又は文書による回覧をする等の方法によるものとする。
2 前項の周知は、薬殺の開始の日の3日前から行うものとする。
附 則
この規則は、昭和48年9月1日から施行する。