○丹波山村空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例施行規則
昭和60年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例(昭和60年丹波山村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(散乱防止特定区域)
第2条 条例第8条第1項に規定する散乱防止特定区域の指定は、空き缶等(条例第2条第1項第1号で規定する空き缶等をいう。以下同じ。)の散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。
(1) 工場、事務所等の敷地内に設置される自動販売機で、その関係者以外利用しないもの
(2) 屋内に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの
4 条例第9条第1項第4号の規定による規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機を設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の型式及び製造番号
(3) 回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第5条 第9条第2項ただし書の規定による規則で定める軽徴な変更は、自動販売機の設置場所の変更で、当該変更前の設置場所から半径5メートル以内におけるものとする。
(回収容器)
第7条 条例第11条に規定する回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から半径5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために容易な位置とする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 空き缶等以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
附 則
1 この規則は、昭和60年3月1日から施行する。