○丹波山村生ごみ処理器購入補助金交付要綱
平成4年3月18日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、村民による生ごみの自家処理を推進し、もってごみの減量化及びたい肥化による資源の有効利用を行うため、予算の範囲内で補助金を交付し、一般家庭等から排出される生ごみを処理する容器(以下「生ごみ処理器」という。)の普及を図ることを目的とする。
(補助対象となる生ごみ処理器)
第2条 補助金の交付対象となる生ごみ処理器は、生ごみを自然に発酵及び分解させる機能を有する容器で村長が認めたものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 村内に住所を有する者
(2) その他村長が特に必要と認めた者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、生ごみ容器1基当り購入金額の2分の1とし、その額が5,000円を超えるときは、5,000円とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付の対象となる生ごみ処理容器は、1世帯につき1基とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波山村生ごみ処理器購入補助金交付申請書(様式第1号)に領収書その他支払いを証すべき書面を添えて村長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付の適否及び補助金の額を決定し、丹波山村生ごみ処理器購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付の取り消し又は返還)
第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りの申請その他不正の手段によるとき。
(2) 生ごみ処理容器を目的以外に使用したとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。