○丹波山村国民健康保険条例
昭和34年3月27日
条例第2号
(この村が行う国民健康保険)
第1条 この村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第4条 削除
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 被保険者が結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条の規定による医療を受けるときは、その医療に要する費用については、一部負担金を支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金として40.4万円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、これに1.6万円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第8条 この村は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 衛生教育
(2) 伝染病、寄生虫その他の予防
(3) 健康相談
(4) 母性及び乳幼児の保護
(5) 栄養改善
(6) リクリエーション
(7) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 丹波山村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(保険税の賦課)
第11条 丹波山村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第12条 削除
第13条 丹波山村は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第14条 丹波山村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同上の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第15条 丹波山村は、偽りその他不正行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年1月1日より適用する。
2 平成15年度から平成17年度までの各年度における第14条の3及び第18条の7の規定の適用については、第14条の3第1号中「保険事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第14項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、法附則第13項の規定による交付金その他」と、「法第72条の2第1項の規定による繰入金」とあるのは「法第72条の2第1項の規定による繰入金(法附則第12項の規定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額から介護納付金の納付に要する費用に係るものを控除した額を除く。)」と、第18条の7第2号中「法第72条の2第1項の規定による繰入金」とあるのは「法第72条の2第1項の規定による繰入金(法附則第12項の規定による所得の少ない者に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額のうち、介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)」とする。
(被保険者資格の特例)
3 この村が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和35年3月31日までの間は、国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 削除
5 削除
(旧条例の廃止)
6 丹波山村国民健康保険条例(昭和29年条例第11号)は、廃止する。
附 則(昭和36年条例第9号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第12号)
この条例は、昭和36年7月1日から施行する。
附 則(昭和37年条例第6号)
この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年条例第8号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和45年3月31日までの出生、死亡に係る助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年条例第32号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後の出産、死亡から適用する。
附 則(昭和50年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和50年3月31日までの出生に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和52年9月30日までの出生に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和54年11月30日までの出生に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年3月31日までの死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和57年2月28日までの出生に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丹波山村国民健康保険条例の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年3月31日までの出生に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の丹波山村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の丹波山村国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、この条例施行の日以後の出産又は死亡について適用し、同日前の出産又は死亡については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の丹波山村国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の丹波山村国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、この条例の施行日前にした行為において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年5月16日から適用する。
附 則(平成18年条例第19号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第17号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第1号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第18号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第5号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る丹波山村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。