○丹波山村国民健康保険運営協議会規則
昭和36年11月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、丹波山村国民健康保険条例(昭和34年丹波山村条例第2号)第2条に基づき、丹波山村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、村長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 直営診療所の設置に関すること。
(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他村長において重要と認める事項
(協議会の招集)
第3条 会長は、協議会を招集し、議長となる。
第4条 協議会は、村長から諮問があったときは、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。
2 協議会は、前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容日時場所等をあらかじめ村長に通知しなければならない。
4 協議会の審議状況は、その都度村長に報告しなければならない。
(協議会の議事)
第5条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第6条 会長は、議事に関し必要があると認められるときは、村長又は関係職員に対し説明を求め又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第7条 協議会に書記をおき、村の職員のうちから村長が命ずる。
2 書記は、会長の指揮をうけ庶務に従事する。
(協議会の議事録)
第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指命する委員が署名しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。