○丹波山村農業委員会の選挙による委員の定数条例
昭和32年7月6日
条例第3号
丹波山村農業委員会の選挙による委員の定数は、8人とする。
附 則
この条例は、昭和32年7月20日から施行し、従来の条例(昭和29年7月丹波山村条例第5号)は、廃止する。
附 則(平成17年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。
○丹波山村農業委員会の選挙による委員の定数条例
昭和32年7月6日
条例第3号
丹波山村農業委員会の選挙による委員の定数は、8人とする。
附 則
この条例は、昭和32年7月20日から施行し、従来の条例(昭和29年7月丹波山村条例第5号)は、廃止する。
附 則(平成17年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。
昭和32年7月6日 条例第3号
(平成17年6月24日施行)
◆ | 昭和32年7月6日 | 条例第3号 |
◇ | 平成17年6月24日 | 条例第7号 |