○丹波山村農業委員会会議規則
昭和32年7月25日
農委規則第1号
(総則)
第1条 丹波山村農業委員会会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、会議を招集せんとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、予め委員に通知するとともに、村の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時の3日前にしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要あると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名欄をつけるものとする。
(会議の開閉)
第6条 開会、休憩、延会又は閉会は会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案の説明)
第9条 会議において事件が議題となったときは提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
(動議)
第11条 この規則で、特に定めた場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第13条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を定める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第14条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第15条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加えることができない。
(採決の方法)
第16条 採決の方法は、起立による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易採決)
第17条 会長は、事件について前条の規定によるのほか、異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるとき会長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第18条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締)
第19条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 兇器その他危険なるものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者
(傍聴人の制限)
第20条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手、その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第21条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第22条 この規則の疑義は、すべて会長がきめる。ただし、異議があるときは会議にはかって決める。
附 則
この規則は、議決の日から施行する。