○丹波山村農業振興地域整備促進協議会設置要綱
昭和53年3月15日
告示第8号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域に関する基本的事項を調査協議し、また村づくり事業の推進にかかる基本的事項を審議するため、丹波山村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、農業振興地域整備計画の策定等のため、村長の諮間に応じて次の事項に関する調査審議を行う。
(1) 農業振興地域整備計画の策定にかかる事項
ア 地域整備計画の策定及び変更に関すること。
イ 整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項に関すること。
ウ その他整備計画策定上に必要な事項
(2) 村づくり事業の推進にかかる事項
ア 事項の推進に関すること。
イ 推進方策の策定に関すること。
ウ 推進方策の実施に関すること。
エ その他村づくりのために必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、委員27名をもって組織する。委員は、次の各号に掲げるものについて村長が委嘱又は任命する。
ア 農業委員会の代表者 13人
イ 農業協同組合の代表者 1人
ウ 森林組合の代表者 1人
エ 農業者の代表者 8人
オ 村の関係職員 1人
カ 学識経験者 3人
(役員)
第4条 協議会に次の役員をおく。役員は、委員の互選による。
会長 1人
副会長 3人
2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、再任することができる。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 協議会に農地銀行部会をおく。
2 部会に属する委員は、会長が委嘱する。
3 部会に部会長をおき、部会長は農業委員会長をもってあてる。
4 部会は部会長が招集し、部会長はその議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、丹波山村役場振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、昭和53年3月17日から施行する。
附 則(昭和56年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。