○丹波山村農地農業用施設事業分担金徴収条例
昭和42年3月25日
条例第5号
第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものの範囲内において村長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業によってその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して村長が定める。
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で法令に規定する資格を有するもの、その他村長の指定するものから徴収する。
2 精算は、年度経過後会計閉鎖期までに行う。その結果過納額は還付し、又は次年度の納付額に充当し不足額は追徴する。
附 則
この条例は、公布の日より施行する。