○丹波山村県営土地改良事業分担金徴収条例
平成9年9月26日
条例第11号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 村は、法第91条第2項の規定により、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、次の各号に掲げるものから分担金を徴収する。
(1) 当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者
(2) 当該事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で、当該事業によって著しく利益を受けるものを権限に基づき使用し、及び収益する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、当該事業によって著しく利益を受ける者
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、工事費の100分の10以内とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、当該事業の施行に係る各年度において2回の均等分割支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、村長は一時支払の方法により支払わせることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。