○丹波山村林業構造改善事業推進協議会設置要綱
昭和53年6月13日
告示第9号
(設置)
第1条 第2次林業構造改善事業促進対策要綱及び新林業構造改善事業促進対策要綱に基づき林業振興地域に関する基本的事項を調査協議するため、丹波山村林業構造改善事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、林業構造改善事業計画策定のため村長の諮問に応じて、次の事項に関する調査審議を行う。
(1) 地域改善計画の策定に関すること。
(2) 改善計画に基づく事業の実施に関する重要事項に関すること。
(3) その他改善計画策定上必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、委員11人をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げるものについて、村長が任命する。
ア 森林組合の代表者 1人
イ 農業協同組合の代表者 1人
ウ 農業委員会の代表者 1人
エ 林業従事者の代表者 6人
オ 学識経験者 2人
(役員)
第4条 協議会に次の役員をおく。役員は、委員の互選による。
会長 1人
副会長 1人
2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の役員は、再任することができる。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、丹波山村役場振興課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。