○丹波山村林業振興推進協議会設置規則
昭和61年12月24日
規則第14号
(設置)
第1条 林業基本法(昭和39年法律第161号)に基づく林業の振興を推進するため、丹波山村林業振興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、林業振興に係る諸計画の樹立及び実施に関する事項の調査審議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員25名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 森林組合その他農林業団体の代表者
(2) 林業従事者、集落の代表者
(3) 農林業関係の代表者
(4) 農業協同組合の代表者
(5) その他学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 会長が必要と認めるときは、協議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長は、部会委員の互選とする。
3 部会の運営は、協議会の例による。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、振興課内において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。