○丹波山村集会施設設置及び管理に関する条例
昭和63年3月16日
条例第6号
(設置)
第1条 この条例は、林業者の社会的活動の拠点として、また林業の担い手の確保や、生活改善の研修等を行う施設として丹波山村集会施設(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥秋集会所 | 丹波山村1,979番地 |
高尾集会所 | 丹波山村850番地 |
(管理)
第3条 集会所の管理は、丹波山村が行う。ただし、管理上必要と認めたときは、村長が指名するものに管理を委任することができる。
(使用の許可)
第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 村長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号の一に該当するときは、集会所の使用を許可しないものとする。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営上支障があるとき。
(4) その他村長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 集会所の使用料は、別表に定めるところによる。ただし、村長が公益上その他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用時間)
第8条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、集会所を許可目的以外の目的に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消等)
第10条 村長は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したと認めた場合は、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、村長は賠償の責を負わない。
(原状の回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用により建物、付属施設若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、村長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
集会所使用料
区分 | 利用区分 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
会議室 | 820円 | 1,030円 | 1,330円 | 2,780円 |
和室 | 510円 | 720円 | 920円 | 1,850円 |
備考
利用区分は、次による。
午前は、9時から正午まで
午後は、1時から5時まで
夜間は、6時から10時まで
全日は、午前9時から午後10時まで