○丹波山村活性化施設管理・運営規程
平成14年10月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 丹波山村活性化施設(以下「活性化施設」という。)は地域特産物の研究開発普及、及び農業特産品の調理加工の場とし、都市住民との交流やサークル活動に利用することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 丹波山村活性化施設
位置 丹波山村778番地の1
(業務)
第3条 活性化施設は次の業務を行う。
① 多目的ホール
村の農産物や加工品、手芸品などを展示し、村民来訪者に見せたり、説明会等の小集会に利用し、産品の普及を行う。
② 加工室
村の農産特産品の研究開発を行う。また村民組織の特産品の研究開発の場を提供する。
③ 実習室
村民を講師として、郷土料理、家庭料理の実習・試食等を行う。
④ 図書・集会室
村の農産物の研究と山や農産物に関する資料を置き、村民、小中学生、来訪者への関心を高める。また村民の集会、会議、サークル活動等に利用する。
(利用の許可)
第4条 活性化施設を利用する者は、管理責任者の許可を受けなければならない。
2 次の各号に該当するときは、管理責任者はその利用を許可しないものとする。
(1) 公益又は公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とする使用と認められるとき。
(4) その他管理者において不適当と認められるとき。
(遵守事項)
第5条 活性化施設の使用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の許可をうけた目的以外に使用しないこと。
(3) 建物及び付属設備を損傷しないこと。
(4) 使用後必ず清掃しなければならない。
(5) 前各号のほか、管理責任者の指示した事項。
(弁償)
第6条 使用中故意により建物又は付属設備を損傷若しくは滅失したときは、使用責任者は管理責任者の定める損害額を弁償しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。