○丹波山村交流促進センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年5月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村交流促進センター設置及び管理に関する条例(平成7年丹波山村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 使用許可の申請は、次のとおりとする。
(1) 丹波山村交流促進センターを利用しようとする者は、丹波山村交流促進センター利用許可申請書(様式第1号)を利用前5日前までに管理者に提出し、許可を得なければならない。
(使用許可の交付)
第3条 管理者は、丹波山村交流促進センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第4条 前条の規定により、使用及び利用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の取消し又は許可事項の変更をしようとするときは、使用者は、その旨をすみやかに管理者に申しだして承認を受けなければならない。
(炊事用具等の貸出し)
第5条 使用者が炊事用具等(以下「用具等」という。)の貸出しを希望する場合は、管理者は、事情により、当該用具を貸出しすることができる。
2 使用者は、用具の貸出しを受けた場合、その取扱いについては、大切に扱い、き損又は亡失しないよう務めなければならない。
3 用具の返納の際は、員数を確認し、き損又は亡失した場合、使用者に報告しなければならない。
4 故意又は過失により用具等をき損若しくは亡失した場合、使用者は管理者が必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(使用者が行う設備)
第6条 使用者が施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめその旨を管理者に申し出て、その許可を得なければならない。
(使用後の原状回復)
第7条 使用を終わったときは、使用者は、施設を清掃するなど原状に服さなければならない。その義務を怠ったときは、管理者は適宜処理し、その費用は使用者に納付させる。
(火気の使用制限)
第8条 喫煙は、所定の場所で行い、みだりに火気を使用する行為をしてはならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は施設に付属する設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 利用者の権利を譲渡転貸してはならない。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。