○丹波山村養漁場設置及び管理条例施行規則
平成18年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村養漁場設置及び管理条例(平成18年丹波山村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(別記様式)により村長に申請しなければならない。
2 条例第4条に規定する、村長が特に必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款、寄付行為又はこれに準ずるもの
(2) 役員名簿
(3) 経営状況に関するもの
(4) 納税を証明するもの
(5) その他村長が必要と認めるもの
第3条 条例第10条に規定する事業報告書は、毎年5月31日までに提出するものとする。
(届出)
第4条 利用者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(1) 直売諸施設の施設、設備を損傷し、汚損し、又は亡失したとき。
(2) 直売施設において、災害その他事故が発生したとき。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。