○丹波山村公共物管理条例
平成14年6月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、村に存する公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路で、その敷地が村の所有に属するもの
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川その他の水路で、その敷地が村の所有に属するもの
(3) 前2号に付属する工作物、又は水路
2 この条例において生産物とは、公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草、その他のものをいう。
(維持管理)
第3条 村長は、公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も、公共物に関し次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を破損し、又は汚損すること。
(2) 公共物にごみ、汚物、石、土砂、竹木、汚水若しくは廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号のほか公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 公共物に関し、次の各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとするものは、規則の定めるところにより村長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 流水水面又は敷地を占用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 公共物へ汚水等を放流すること。
(6) 生産物を採取すること。
(7) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共物に関し工事を行い、又は公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 村長は、前項の許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、必要な条件を附することができる。
(占用等許可の期間及び更新)
第6条 前条の規定に基づく占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管その他これらに類する用に供する場合、及び村長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。
2 生産物の採取許可の期間は、その都度村長が定める。
(許可物件の管理等)
第7条 占用者等は、占用等の許可に係わる工作物、その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 村長が、管理状況の報告を求めたときは、占用者等は、速やかに占用の許可に係わる工作物、その他の物件を調査し、報告しなければならない。
(占用料の額及び徴収方法)
第8条 占用者等は、村長の発行する納入通知書により占用料を納入しなければならない。
2 前項に規定する占用料の額は、別表及び丹波山村道路占用料徴収に関する条例(昭和51年条例第11号。以下「徴収条例」という。)に定める額とする。
3 占用料の徴収方法は徴収条例に定めるところによる。
(占用料の減免)
第9条 村長は、占用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額又は免除することができる。
(1) 占用者等が公共の用に供する目的で、占用等の許可を受けたとき。
(2) 前号のほか、村長が特に必要があると認めたとき。
(検査を受ける義務)
第10条 工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、村長の検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第11条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合、占用者等の地位を承継したものは、速やかに村長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第12条 占用者等は占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡又は貸付若しくは担保に供してはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(占用等の許可の特例)
第13条 国又は他の地方公共団体が、占用等の許可を受ける場合は、あらかじめ村長と協議し、その同意を得なければならない。
(占用等の許可の失効)
第14条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可はその効力を失う。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡又は解散した場合において、承継人がないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的に違反したとき。
(4) 占用等の許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復の義務)
第15条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了若しくは失効したとき又は占用等を終了若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、かつ、その旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、村長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(2) 許可に附した条件に違反したもの
(3) 偽り、その他不正な手段により許可を受けた者
(用途廃止)
第17条 村長は、公共物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該公共物の用途を廃止することができる。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) 地域開発などにより存置する必要がないとき。
(4) その他、公共物として存置する必要がないと認めるとき。
(罰則)
第18条 村長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の規定に違反したもの
(3) この条例の規定による占用等の許可に附した条件に違反したもの
(占用等許可台帳)
第20条 村長は、占用等許可状況を把握するため、占用等許可台帳を調整しなければならない。
(委任)
第21条 この条例に規定するもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
占用種別 | 単位 | 占用料 | ||
土地占用料 | 橋梁(添架物を含む。)給排水等河川を直接に利用するための施設の設置を目的とするもの | 1平方メートル | 年額 360円 | |
河川、橋梁及び兼用工作物に関する工事その他これに類する工事のための工事用詰所、事務所その他の仮設工作物の設置を目的とするもの | ||||
通路、その他原状のまま使用することを目的とするもの | ||||
軌道事業又は鉄道事業のための軌道(橋梁を含む)の設置を目的とするもの | 1平方メートル | 年額 144円 | ||
電力の供給事業及び電気通信事業のための工作物の埋設を目的とするもの | ||||
仮設小屋、工事用建物その他の仮設建物の付属施設の設置を目的とするもの(ただし河川、橋梁及び兼用工作物に関する工事その他これに類する工事のためのものを除く。) | 1平方メートル | 年額 450円 | ||
電力の供給事業及び電気通信事業のための電柱(本柱、支柱、支線柱、及び支線)及び鉄塔の設置を目的とするもの | 占用面積4平方メートル未満のもの | 1本又は1基 | 年額 1,440円 | |
占用面積4平方メートル以上のもの | 1平方メートル | 年額 360円 | ||
電線及びこれに類する架空線の設置を目的とするもの | 1平方メートル | 年額 144円 | ||
前種別に属さないもの | 1平方メートル | 年額 414円 | ||
土石採取料 | 砂利、砂 | 1立方メートル | 295円 | |
玉石(直径12センチメートル以上のもの) | 1立方メートル | 435円 | ||
泥土 | 1立方メートル | 165円 | ||
工業用その他流水使用料(発電用を除く。) | 使用水量毎秒1リットルにつき | 年額 6,420円 |
備考
1 土地占用面積又は土地占用物件の長さが1平方メートル未満又は1メートル未満のものは、1平方メートル又は1メートルに切り上げて計算する。
2 土地占用期間が1年未満のときは、月割りをもって計算する。ただし1月未満のときは1月として計算する。
3 土地占用期間の月数は、占用を始める日の属する月から占用が終わる日の属する月までの月数による。
4 電線及びこれに類する架空線の土地占用については、支持物(電柱、鉄塔等の腕木、振り出し(アーム)など)の幅員に延長を乗じた面積を占用するものとみなす。ただし、これによることが困難なものについては延長によることとし、延長2メートルをもって1平方メートルを占用するものとみなす。
5 ケーブル、水道管その他の地下埋設物の土地占用については、占用幅に延長を乗じた面積を占用するものとみなす。
6 土石採取量の端数が1立方メートル未満のものは、1立方メートルに切り上げて計算する。
7 流水占用料の水量の端数が毎秒1リットル未満のものは、毎秒1リットルに切り上げて計算する。
8 流水占用期間が1年未満のときは、月割りをもって計算する。ただし1月未満のときは1月として計算する。
9 流水占用期間の月数は、占用を始める日の属する月から占用が終わる日の属する月までの月数による。