○丹波山村建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領
平成6年4月26日
訓令第3号
2 村長は、別表第2の措置要件第5号から第8号までの暴力団関係者等を理由として指名停止を行うときは、あらかじめ上野原警察署長の意見を聴くものとする。
(下請負業者及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 村長は、第1条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき下請負業者があることが明らかになったときは当該下請負業者について、元請負業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 村長は、第1条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員である業者について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
3 村長は、指名停止の期間中の業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該業者について指名停止を解除するものとする。
ただし、当該業者については、村長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。
3 村長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が村の発注した工事に関するものであるときは、当該業者から必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の制限)
第5条 村長は、指名停止の期間中の業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第6条 村長は、指名停止の期間中の業者が、村の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない理由に関する措置)
第7条 村長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(贈賄、暴力団関係者等、独占禁止法違反行為、談合及び不正行為等に基づく措置の適用範囲)
第8条 贈賄、独占禁止法違反行為、談合及び不正・不誠実な行為を理由として指名停止を行う場合の適用範囲は、関東1都7県内とする。
ただし、特に重大かつ悪質なもので村長が必要と認めるものについては、全国も適用できるものとする。
2 別表第2の措置要件第5号から第8号までの暴力団関係者等を理由として指名停止を行う場合の適用範囲は、全国とする。
附 則
この措置要項は、平成6年4月27日から施行する。
別表第1(第1条、第3条関係)
山梨県内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事) |
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1 村工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
2 村以外の工事(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合においてかしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内 |
(契約違反) |
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3 第1号に掲げる場合のほか、村工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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4 村工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
5 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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6 村工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上4カ月以内 |
7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上2カ月以内 |
別表第2(第1条、第3条、第8条関係)
贈賄、暴力団関係者等、独占禁止法違反行為、談合及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 業者個人、業者の役員又はその使用人が村職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が村職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 |
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イ 業者個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。 | 公訴を知った日から3カ月以上12カ月以内 |
ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 公訴を知った日から2カ月以上9カ月以内 |
ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 公訴を知った日から1カ月以上6カ月以内 |
3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が県内の他の公共団体の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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イ 代表役員等 | 2カ月以上6カ月以内 |
ロ 一般役員等 | 1カ月以上4カ月以内 |
ハ 使用人 | 1カ月以上3カ月以内 |
4 代表役員等が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2カ月以上5カ月以内 |
(暴力団関係者等) |
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5 代表役員等、一般役員等又は業者の経営に事実上参加している者が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6カ月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間 |
6 公共工事に関して、暴力団関係者が関与する個人又は法人であることを知りながら、当該個人又は法人を下請等に使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2カ月以上6カ月以内 |
7 業務に関し暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2カ月以上6カ月以内 |
8 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 ただし、暴力団関係者の犯罪行為等によって強要されたもので、かつ警察等の機関に積極的に届け出た場合を除く。 | 当該認定をした日から2カ月以上6カ月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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9 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適切であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
10 請負契約を締結した工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2カ月以上9カ月以内 |
(談合) |
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11 業者個人、業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1カ月以上12カ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
村建設工事請負契約に係る指定停止措置要領運用細目
(暴力団関係者等の指名停止措置要件について)
措置要件 | 村建設工事請負契約に係る指名停止措置要領運用細目 |
別表第2第5号 | ◎ 「経営に事実上参加している」とは、次のような場合を言う。 ア 株主として事実上経営を支配していると認められるとき。 イ 顧問、相談役等の肩書を持ち、経営に関与していると認められるとき。 ウ 家族又は第三者の名義になっているが、名義人と同一生計になっていると認められるとき。 ◎ 「暴力団関係者」とは、暴力団の構成員又は特定の暴力団との繋がりが明らかな準構成員をいう。 |
別表第2第6号 | ◎ 「暴力団関係者が関与する個人又は法人」とは、次のような場合をいう。 ア 個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が暴力団関係者であると認められるとき。 イ 役員又はその支店若しくは営業所(常時請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる以外の者が暴力団関係者と認められるとき。 ウ 当該法人を暴力団関係者が、株主として事実上経営を支配していると認められるとき。 エ 暴力団関係者が、当該個人又は法人の顧問、相談役等の肩書きを持ち、経営に関与していると認められるとき。 オ 当該個人又は法人は第三者の名義になっているが、暴力団関係者が名義人と同一生計になっていると認められるとき。 |
別表第2第7号 | ◎ 「業務に関し暴力団を使用した」とは、次のような場合をいう。 ア 暴力団関係者を使用して、入札において自社が有利となるように他者を妨害したとき。 イ 暴力団関係者を使用して、下請に使用するよう他社に強要したとき。 ウ 暴力団関係者を使用して、工事代金の債務を履行せず又は不当な値引きを強要したとき。 エ 正当な債権であっても、暴力団関係者を使用して、債権の履行を強要したとき。 オ その他業務に関し、不法、不当に暴力団を使用したとき。 |
別表第2第8号 | ◎ 「金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えた」とは次のような場合をいう。 ア 商取引、冠婚葬祭等社会的儀礼行為において社会通念上適切な価格を著しく超えているとき。 イ 自社工事の施工に関し、騒音等迷惑料、地域対策費等いかなる名目であれ、正当な理由のない金品を供与したとき。 ウ その他正当な理由のない財産上の利益を与えたとき。 エ 暴力団関係者が実質的に経営を支配している会社、実質的に運営を支配している団体等に対して、情を知って金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えた場合についても、同様の処分の対象とする。 |
様式 略