○丹波山村下水道条例施行規則
昭和62年9月7日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、丹波山村下水道条例(昭和62年丹波山村条例第9号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量の計量日から次の計量日までとする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。
(排水施設の固着箇所及び実施方法)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高とにくいちがいが生じないようにし、ますの内壁に突出しないようにさし入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをする。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所用の孔をあけ、内壁に突出しないようにさし入れ、その周囲をモルタルでうめ、管底高から15センチメートルの泥だめを設け、インバートは作らないものとする。
(排水設備の構造基準)
第4条 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、特別の事情により村長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置しなければならない。ただし、簡易な箇所には、枝付管又は曲管を使用することができる。
(2) 排水管の土かぶりは、公道内では90センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上、宅地内では40センチメートル以上を標準とすること。
(3) 各ますは、おおむね30センチメートル以上の円形又は角形とし、底部は、接続する管径に応じインバートを設けなければならない。ます蓋は、検査、掃除の際に開閉できる密閉蓋とする。
(4) 付帯設備は、次の各号によらなければならない。
ア 台所、浴室及び洗濯場等固形物を排出する流し口には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもった金網等ごみよけ装置を取り付け、土砂の流入する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
イ 台所、浴室等の汚水排出箇所には、防臭ます又はトラップ等防臭装置を取り付け容易に内部を掃除することができる構造としなければならない。
ウ 防臭装置の封水が、サイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置を設けなければならない。
エ 油脂類を多量に排出する流し口には、油脂遮断装置を設けなければならない。
オ 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けなければならない。また小便器には、適当な洗浄装置を設けなければならない。
(5) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けなければならない。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺は、原則として300分の1とする。)
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 施工地内にある建物の水洗便所、浴室、台所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、内径及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の付帯設備の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断図面(縮尺は、原則として横300分の1、縦100分の1とする。)
(4) 排水管渠及び付帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
3 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意書
4 条例第5条第2項ただし書きの規定による届出は、排水設備等変更届出書(様式第4号)によるものとする。
(工事着手届等)
第7条 排水施設等の工事に着手しようとする者は、5日前までに排水施設等工事着手届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により交付した排水設備番号票は、門戸等の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(井戸水の使用水量の認定)
第13条 条例第20条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合において動力で揚水する井戸水(以下「井戸水」という。)を家事のために使用したときの使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 井戸水のみを使用した場合の使用水量は、次の区分による。
ア 世帯を構成する人員が3人以下のとき 1箇月につき1人7立方メートルとする。
イ 世帯を構成する人員が3人を超えるとき 3人を超える人員1人につき1箇月5立方メートルをアで算出された量に加算する。
(2) 水道水と井戸水を併用して使用した場合の井戸水の使用水量は、前号の使用水量の2分の1とし、その使用水量に水道水の使用水量を加算した量が、当該併用の場合の全使用水量とする。
2 条例第21条第1項の規定による申告をしなければならない業種は、氷雪製造業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する営業とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。