○丹波山村下水道使用料条例
昭和62年8月28日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、丹沢山村下水道条例(昭和62年丹波山村条例第9号)第19条第3項の規定により丹波山村下水道の使用料(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、丹波山村下水道条例第2条第9号の規定する使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところによる。
料金 種別 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金 | ||
汚水量 | 料金 | 汚水量 | 料金 | |
一般用 | 20立方メートルまで | 1,200円 | 1立方メートルにつき | 90円 |
附 則
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。