○丹波山村水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱
昭和62年9月7日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道の処理区域内における水洗便所等改造工事に必要な資金の融資をあっせんし、利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造する工事、汚水の排水設備を設置する工事又はし尿浄化槽を取り壊す工事をいう。
(3) 改造資金 改造工事を行うために必要とする資金をいう。
(4) 融資機関 村と改造資金の契約を締結した金融機関をいう。
(5) 融資あっせん 村長が改造工事をする者に対して改造資金をあっせんすることをいう。
(6) 融資あっせんにより融資機関が融資した資金をいう。
(対象)
第3条 融資あっせん及び補助の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た所有者であること。
(2) 村税及び下水道使用料を完納していること。
(3) 処理区内と公示された日から3年以内に改造工事が完了する見込みがあるものであること。
(4) 融資を受ける者は、確実な連帯保証人1人以上を有すること。
(融資のあっせんの限度額等)
第4条 融資あっせんの限度額は、1世帯につき30万円とする。ただし、改造工事が2回以上に渡る場合において、2回目以降の改造工事の当該限度額は、30万円から当該改造工事をする前に融資した額を差し引いた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、集合住宅の所有者が改造工事を行う場合における当該限度額は、30万円に大便器1個増すごとに10万円を加算した額とする。
3 融資のあっせん額は、1万円単位とし、1万円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(融資のあっせんの条件)
第5条 融資のあっせんの条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 融資金の償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から6月以内の期間において、毎月元金均等償還の方法とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(2) 融資金の利子は、村長と融資機関とで協議して定める。
(融資あっせん申請)
第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手するまでに、改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(融資機関への借入申込手続)
第8条 融資あっせん決定通知書の交付を受けた者は、融資機関所定の借入金申込書に次に掲げる書類を添えて当該融資機関に提出し、融資を受けるものとする。
(1) 融資あっせん決定通知書
(2) その他融資機関が必要と認める書類
(融資あっせんの取り消し)
第9条 村長は、融資あっせんを受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その決定を取消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により融資あっせんの決定を受けたと認めたとき。
(2) 融資金を融資あっせんの目的以外に使用したとき。
(融資金状況の報告等)
第10条 融資機関は、融資依頼書に基づき申請者と貸借契約を締結し、融資を行うとともに毎月その融資金状況を改造資金融資状況報告書(様式第4号)により、村長に報告しなければならない。
2 村長は、前項に規定する融資機関からの定期報告のほか、必要に応じ当該融資機関又は申請者に対して、その状況等の報告を求め、又は提出書類の内容について調査することができる。
(利子の補給)
第11条 村長は、融資機関が改造資金を融資した場合に借受者に対し、支払った利子相当額の利子補給を行うものとする。ただし、延滞した利子分は含まないものとする。
(補給金の交付の申請)
第12条 利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第5号)に融資金完済証明書を添付して村長に提出しなければならない。
(補給金の交付)
第13条 補給金は、村長が別に定める期日までに交付するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。