○丹波山村営住宅設置及び管理条例施行規則
平成4年4月2日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は丹波山村営住宅設置及び管理条例(平成9年丹波山村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 婚姻(婚約を含む。)を証する書類
(2) 資産又は所得額を証する書類
(3) その他入居者の選考に必要と認める書類
(契約書の様式等)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、丹波山村営住宅賃貸借契約書(様式第3号)によらなければならない。
2 前項の契約書には、貸借人及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えなければならない。
(連帯保証人の変更)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する保証人について、村長が変更を求めたとき又は入居者において変更の必要を生じたときは、連帯保証人変更承認書(様式第6号)に変更後の連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(家賃等の徴収方法)
第10条 村長は、毎月3日までに家賃等の納入通知書(様式第10号)を入居者に送付し、普通徴収の方法により徴収する。
(委員長の定める事項)
第11条 入居者は条例第26条第1項ただし書の規定により村営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは住宅の模様替え(増築)承認申請書(様式第11号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 模様替えにあっては、村営住宅をき損しない程度のもの
(2) 住宅の模様替え又は工作物の設置が住宅の管理上支障がなくかつ現状に復することが容易であると認められるとき。
(3) 増築する部分の面積が6.6平方メートル以内のものであること。
(収入の報告)
第12条 入居者は、毎年12月31日現在において、その年の入居世帯員の収入総額を収入報告書(様式第12号)により所定の期日までに村長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、その収入を証する書類を添えなければならない。
2 更正申立書の提出は第13条の通知のあった日(収入超過がなくなり又は減少したときは、その事実の生じた日)から1箇月以内に行わなければならない。
(住宅管理台帳)
第17条 主務課は、村営住宅の管理を行うため、入居者の氏名その他必要な事項を記載した村営住宅管理台帳(様式第17号)を備えなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。