○丹波山村丹波地区簡易水道工事分担金条例
昭和47年9月28日
条例第12号
第1条 この条例は、丹波地区簡易水道工事の完成により利益を受ける関係者(以下「受益者」という。)に、その費用の一部を負担させるための分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 分担金の額及び受益者の範囲は次のとおりとする。
(1) 分担金の額 50万円
(2) 受益者の範囲 奥秋区 丹波地区 高尾区 押垣外区に居住する全世帯
第3条 前条による分担金の徴収は、昭和47年度内に行う。
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和47年9月28日 条例第12号
(昭和47年9月28日施行)