○丹波山村水道施設事業費補助金交付規程
平成4年2月14日
告示第3号
(趣旨)
第1条 村長は、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、村の簡易水道の布設が困難な世帯に対し、その者が事業主体となって行う、生活飲料供給水道工事について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、丹波山村補助金交付規則(昭和41年丹波山村規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程で「村の簡易水道の布設が困難な世帯」とは、主たる生計を営んでいる世帯が、村の簡易水道施設から遠隔の地にあり、給水区域外のため、簡易水道が布設できず、個人水道により生活を営むことを余儀なくされている世帯をいう。
(補助金の補助率)
第3条 補助金の補助率は、査定額の3分の2とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第6条の規程により、補助金交付申請書に、次の1号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 工事見積書及び概要図
(補助金の交付)
第5条 補助金は、事業完了後完成検査のうえ交付する。
(実績報告書)
第6条 規則第12条による実績報告書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 収入支出決算書
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。