○丹波山村消防団の設置等に関する条例
昭和41年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
丹波山村消防団
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第15号)
別表(第2条関係)
名称
設置
管轄区域
丹波山村
村全域
昭和41年4月1日 条例第16号
(平成24年12月17日施行)