○丹波山村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年4月1日
条例第17号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、85人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、村規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合にあっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的活動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、次により報酬を支給する。
団長 年額 190,000円
副団長 年額 130,000円
部長 年額 30,000円
班長 年額 20,000円
団員 年額 5,000円
(費用弁償)
第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。
水火災の場合 1回につき 1,300円
警戒の場合 1回につき 1,300円
訓練の場合 1回につき 1,300円
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、団長、副団長については各種委員、その他の団員については、一般職の職員相当職とみなし費用弁償を支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害が存することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 丹波山村消防団員定数及び命免条例(昭和24年条例第1号)
(2) 丹波山村消防団員服務規律条例(昭和24年条例第2号)
(3) 丹波山村消防団給与条例(昭和24年条例第3号)
附 則(昭和43年条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第26号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第22号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第16号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被補佐人とみなす。
附 則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。