○丹波山村消防委員会条例
昭和41年4月1日
条例第18号
第1条 本村における消防の十分なる発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)をおく。
第2条 委員会は、丹波山村消防委員会と称する。
第3条 委員会は、次の事項を掌る。
(1) 消防団に関する重要事項について村長の諮問に答え、又は村長に建議すること。
(2) 消防職員及び消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して村議会に建議すること。
第4条 委員会は、消防関係者並びに村議会議員及び学識経験者をもって組織する。
2 委員会の長は、村長をもってこれにあてる。会長事故あるときは、会長の予め定める委員がその職務を代行する。
3 消防委員の定数は、消防関係者3名、村議会議員及び学識経験者各2名とする。
第5条 委員のうち、村議会議員については、村議会より推薦された者を委嘱し、消防関係者及び学識経験者については、村長がこれを委嘱する。
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。
第7条 委員会は、村長がこれを招集する。
2 委員会の常会は、村長が毎年1回これを招集する。
3 村長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時招集をすることができる。総委員の3分の1以上の要求があれば、村長は、その招集をしなければならない。
4 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に附すべき事件を予め委員に通知しなければならない。
第8条 委員会の議長は、村長がこれにあたる。
2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は幹事、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。
第10条 委員会に幹事及び書記若干をおき、村長が任免する。
2 幹事は、議長の命をうけて庶務に従事し、書記は上司の命をうけて庶務に従事する。
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の規定によって選任され、現に在職する消防委員会の委員は、この条例施行の日において退職したものとする。
附 則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。