○山梨県東部広域市町村圏協議会規約
昭和45年8月13日
告示第17号
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、山梨県東部広域市町村圏の振興整備に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、山梨県東部広域市町村圏協議会という。
(協議会を設ける市町村)
第3条 協議会は、大月市、都留市、秋山村、道志村、上野原町、小菅村、丹波山村(以下「関係市町村」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 広域市町村計画策定に関する事務
(2) 計画実施の連絡調整に関する事務
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、会長の属する市町村の市役所又は町村役場内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員6人をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係市町村長が協議して定めた市町村長をもってこれに充てる。
2 会長の任期は、2年とする。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係市町村長をもってこれに充て、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき又は、会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市町村別の配分については、関係市町村長が協議によりこれを定める。
2 関係市町村長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該市町村の職員の中から選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行にたえないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めたときは、その解任を求めることができる。
(職員の職務)
第11条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。
2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を処理する。
3 事務局長以外の職員は、協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の会議を経て協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員3人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(幹事会)
第16条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、関係市町村長がそれぞれの補助機関たる職員の中から選定したものをもってこれを組織する。
3 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(関係市町村長の名においてする事務の管理及び執行)
第17条 協議会がその担任する事務を関係市町村長の名において管理し、及び執行する場合においては、関係市町村の協議により、協議会は1の市(町村)の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下本条中「条例、規則等」という。)を関係市町村の当該事務に関する条例、規則等とみなして当該事務をその定めるところにより管理し及び執行することができる。
3 第1項の条例、規則等を改廃しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村は、関係市町村に協議しなければならない。
4 第1項の条例、規則等が改廃された場合においては、当該市町村長は、その旨を関係市町村長及び協議会の会長に通知するものとし、関係市町村長は、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。
第5章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第18条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係市町村が負担する。
2 前項の規定により関係市町村が負担すべき額は、関係市町村長が遅くも年度開始前30日までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、関係市町村長は、あらかじめ協議会に協議会が要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。
3 関係市町村は、前項の規定による負担金を年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。
(歳入歳出予算)
第19条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入を歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
(歳入歳出の予算の調整等)
第20条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は当該歳入歳出予算の写しを速かに関係市町村に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画、当該年度の事業計画その他の財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
(予算の補正)
第21条 関係市町村長は、協議会にかかる既定予算の補正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正すべき額を決定する。
2 協議会は、協議会にかかる既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係市町村長に申し出るものとする。
(出納及び現金の保管)
第22条 協議会の出納は、会長が行なう。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。
(協議会の出納員)
第23条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会の出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
(決算等)
第24条 会長は、再会計年度終了後2ケ月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は当該決算書の写しをすみやかに関係市町村長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。
(財産の取得管理及び処分)
第25条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、会長の意見を聴き、関係市町村が協議してそれぞれ取得し若しくは処分し、当該財産の管理は協議会がこれを行なう。
(契約)
第26条 協議会の予算の執行に伴なう契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は協議会の会議を経なければこれを締結することができない。
(その他の財務に関する事項)
第27条 この規約に特別の定めがあるものを除く外、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。
第6章 補則
(事務処理の状況の報告等)
第28条 協議会は、毎会計年度少なくとも2回以上協議会を管理し、及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係市町村長に提出するものとする。
2 関係市町村長が協議して定める市(町村)の監査委員は、協議会の出納を検査することができる。この場合において、監査委員は、監査の結果を関係市町村長に報告しなければならない。
(費用弁償等)
第29条 会長、委員及び職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。
(協議会解散の場合の措置)
第30条 協議会が解散した場合においては、関係市町村がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打切り、会長であった者がこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係市町村長においてこれを監査委員の監査に付し、その意見を附けて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第31条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除く外、協議会の担任する事務の管理及び執行、その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに関係市町村長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附 則
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和45年7月15日から適用する。
附 則(平成6年告示第3号)
この規約は、平成6年4月1日から施行する。