○大月市外1市2村指導主事共同設置規約
昭和36年10月2日
告示第20号
第1条 大月市、上野原市、丹波山村及び小菅村(以下「関係市村」という。)は、共同して地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条の規定による指導主事を設置する。
第2条 この指導主事は、大月市外1市2村指導主事(以下「指導主事」という。)といい、その定数は1名とする。
第3条 指導主事は、大月市教育委員会が上野原市、丹波山村及び小菅村(以下「他の市村」という。)の教育委員会の意見を聞いて、関係市村の設置する小学校または中学校に在籍する県費負担教職員をもって充てる。
2 大月市教育委員会は、前項の規定により指導主事に充てられた者の氏名及び経歴を他の市村の教育委員会に通知しなければならない。
3 指導主事に充てられた者について、充てることを解き又は欠員にともない後任を補充する場合には、前2項の例による。
第4条 指導主事の執務場所は、富士・東部教育事務所とする。
第5条 指導主事が関係市村の設置する小学校及び中学校に関する指導について要する経費及び指導主事が研修等を受けるために要する経費は、大月市の予算に計上しなければならない。
2 前項の経費にかかる関係市村の負担金の額及びその交付の時期は、関係市村の教育委員会の意見を聞いて、関係市村の長がその協議により決定する。
第7条 大月市長は、第5条に規定する経費に関する決算を大月市議会の認定に付したときは、当該決算を他の市村の長に報告しなければならない。
第8条 指導主事の事務の処理に関する条例、規則及びその他の規程については、関係市村は、相互に調整するようつとめなければならない。
第9条 大月市は、指導主事の手当及び旅費の額並びにその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ他の市村と協議しなければならない。
2 前項の協議は、関係市村の長が、当該市村の教育委員会の意見を聞いて行なうものとする。
3 第1項の規定による条例、規則及びその他の規定を制定または改廃したときは、大月市長は、その旨を他の市村の長に通知しなければならない。
第10条 この契約に定めるものを除く外、指導主事の担任する事務に関し、必要な事項は、関係市村の教育委員会が協議して定める。
附 則
1 この規約は、昭和36年9月1日から施行する。
附 則(平成27年規約第1号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。