○大月市営総合グランドの利用に関する協定書
昭和49年1月1日
大月市営総合グランドに対する都留市、秋山村、道志村、上野原町、小菅村および丹波山村の各住民の利用については、大月市営総合グランド条例(昭和47年条例第9号)を適用して、これを行なうものとする。ただし、当該市町村は、同グランドの設置および管理に要する経費は負担しないこととする。
当該市町村民の利用は、昭和49年1月1日からとする。
昭和49年1月1日
大月市長 志村寛
都留市長 富山節三
秋山村長 原田清守
道志村長 大田智勇
上野原町長 倉田喜好
小菅村長 木下盛寿
丹波山村長 中村正文
参考
○大月市営総合グランド条例
昭和47年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 山梨県東部広域市町村圏域内(以下「圏域内」という。)の住民の健康増進と体育の向上を図るため、大月市営総合グランド(以下「施設」という。)を大月市七保町下和田、猿橋町猿橋地内に設置する。
(使用の許可)
第2条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けて使用料を前納した後でなければ使用することはできない。変更しようとするときも同様とする。
(使用の制限)
第3条 次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公安若しくは風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とする使用と認めるとき。
(3) 施設をき損するおそれがあるとき。
(4) その他、管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消)
第4条 次の各号の一に該当する場合は、使用条件の変更又は使用の停止若しくは許可の取消をすることができる。
(1) 使用目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 圏域内市町村で使用する必要が生じたとき。
(4) その他、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用の条件)
第5条 教育委員会は、使用の許可をする際管理上必要であると認めたときは、使用の条件を付することができる。
(使用料)
第6条 使用料は、別表に定めるところによる。ただし、公益上、その他特別の事由があると教育委員会が認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納入した使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 公益上、その他の理由により教育委員会が使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始前2日前までに使用中止を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 施設の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡若しくは転貸してはならないこと。
(2) 使用の許可を得ない施設を使用してはならないこと。
(3) 施設をき損してはならないこと。
(4) 前各号の他、教育委員会の指示した事項
(原状回復の義務)
第9条 施設の使用者は、使用後遅滞なく清掃し、その施設を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設をき損若しくは滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
別表(第6条関係)
施設の名称 | 使用区分 | 入場料を徴収する大会、試合等の場合 | 入場料を徴収しない大会、試合等の場合 | 練習 | ||
専用 | 個人 | |||||
陸上競技場 | 1日 | 入場料総額の1割の額。ただし、その額が4,000円に満たないときは4,000円としその額が16,000円をこえるときは、16,000円とする。 | 3,000円 | 2,000円 | 半日 一般、大学生 40円 高校生 30円 中学生以下 20円 | |
午前 | 1,500円 | 1,000円 | ||||
午後 | 2,000円 | 1,500円 | ||||
1時間 | 500円 | 400円 | ||||
野球場 | 1日 | 同上 | 2,000円 |
|
| |
午前 | 1,000円 | 1チーム 400円 | ||||
午後 | 1,500円 | 1チーム 600円 | ||||
1時間 | 400円 | 1チーム 150円 | ||||
しゅう球場 | 1日 | 同上 | 1,600円 |
|
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午前 | 800円 | 1チーム 350円 | ||||
午後 | 1,200円 | 1チーム 500円 | ||||
1時間 | 300円 | 1チーム 150円 | ||||
庭球場 | 1日 | 1コート 2,000円 | 1コート 400円 | 1コート 400円 |
| |
午前 |
| 1コート 200円 | 1コート 200円 | |||
午後 |
| 1コート 250円 | 1コート 250円 | |||
1時間 |
| 1コート 70円 | 1コート 70円 | |||
バレーボール場およびバスケットボール場 | 1日 | 1コート 1,250円 | 1コート 250円 | 1コート 250円 |
| |
午前 |
| 1コート 130円 | 1コート 130円 | |||
午後 |
| 1コート 150円 | 1コート 150円 | |||
1時間 |
| 1コート 40円 | 1コート 40円 | |||
水泳プール | 平日 | 1日 | 入場料総額の1割の額、ただし、その額が15,000円に満たないときは15,000円とし、その額が25,000円をこえるときは、25,000円とする。 | 6,000円 | 5,000円 | 半日 一般、大学生 40円 高校生 30円 中学生以下 20円 |
午前 | 2,700円 | 2,000円 | ||||
午後 | 4,300円 | 3,500円 | ||||
1時間 | 1,000円 | 800円 | ||||
日祭日 | 1日 | 10,000円 | 8,000円 | |||
午前 | 4,300円 | 3,500円 | ||||
午後 | 7,000円 | 5,500円 | ||||
1時間 | 1,500円 | 1,200円 |
備考
1 午前とは午前8時30分から正午までをいい、午後とは正午から午後5時30分までをいう。
2 1日とは午前8時30分から午後5時30分までをいい、半日とは午前又は午後をいう。
3 入場料とは、何等かの名義をもってするを問わず、入場者から徴収すべき入場の対価をいう。