○丹波山村職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成18年4月1日
規則第6号
丹波山村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年丹波山村規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 勤務時間は、1日につき2時間以上(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)その他村長の定める日については、8時間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、当該職員の条例第3条第3項に規定する4週間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間))とすること。
(2) 月曜日から金曜日までの5日間のうち1日以上の日午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で任命権者が試験研究期間等ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該試験研究機関等に勤務する研究職員等に共通する勤務時間とすること。
(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
4 任命権者は、研究職員等の申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合には、別に村長の定めるところにより勤務時間を割り振ることができる。
7 勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(第6条第2項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条の2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定の適用を受ける職員のうち条例第6条第3項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、村長が別に定める機関に勤務する職員とする。
2 任命権者は、条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。
(休息時間)
第5条 任命権者は、できる限り正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)4時間につき、15分の休息時間を置かなければならない。この場合において、休息時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに置いてはならない。
2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置き、若しくは同条第2項の規定により休憩時間につき別段の定めをし、又は前条第1項の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で村長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(育児を行う場合の早出遅出勤務等の対象とならない職員)
第9条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)
第9条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)は、任命権者が定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、早出遅出勤務開始日の前日までにしなければならない。
2 任命権者は、早出遅出勤務の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該早出遅出勤務の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第9条の4 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第9条の2に規定する者に該当することとなったこと。
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 条例第8条の2第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第9条の6 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、深夜勤務制限開始日の1月前までにしなければならない。
2 任命権者は、深夜勤務制限の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該深夜勤務制限の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第9条の7 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の5に定める者に該当することとなったこと。
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求等)
第9条の8 条例第8条の3第2項の規定による請求(以下「超過勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、任命権者に対し、超過勤務制限開始日の前日までにしなければならない。
2 任命権者は、超過勤務制限の請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、超過勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、超過勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第9条の9 超過勤務制限の請求がなされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第9条の2に定める者に該当することとなったこと。
2 超過勤務制限開始日から起算して超過勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、超過勤務制限の請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
(要介護者)
第9条の10 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の11 第9条の2から第9条の9まで(第9条の4第1項第3号及び第4号、第9条の7第1項第3号及び第4号並びに第9条の9第1項第3号及び第4号並びに同条第2項各号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の2及び第9条の3第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第2項において準用する同条第1項」と、第9条の2第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)を介護」と、第9条の4第1項第1号、第9条の7第1項第1号及び第9条の9第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の4第1項第2号、第9条の7第1項第2号及び第9条の9第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の5第1号及び第9条の6第1項中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の3第3項において準用する同条第1項」と、第9条の5第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者を介護」と、第9条の8第1項中「条例第8条の3第2項」とあるのは「条例第8条の3第3項において準用する同条第2項」と、第9条の9第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、任命権者が定める。
(年次有給休暇の日数)
第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを1日の年次有給休暇の残日数とした日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇は、1日を単位とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、半日(再任用短時間勤務職員にあっては、1日)又は1時間を単位とすることができる。
3 半日を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、2回をもって1日とし、1時間を単位とする年次有給休暇を日又は半日に換算する場合には、8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。ただし、再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として村長が定める場合にあっては、その日数を考慮して村長が定める期間)の特定傷病休暇を使用した職員(この項の規定により特定傷病休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定傷病休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の村長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定傷病休暇を使用したときは、当該再度の特定傷病休暇の期間と直前の特定傷病休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定傷病休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定傷病休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定傷病休暇の期間における特定傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定傷病休暇を承認することができる。この場合において、当該特定傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
6 傷病休暇は、1日、1時間又は1分を単位とする。ただし、特定傷病休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定傷病休暇を使用した日は、1日を単位とする特定傷病休暇を使用した日として取り扱うものとする。
(公民権行使休暇)
第15条 公民権行使休暇は、職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。
(官公署出頭休暇)
第16条 官公署出頭休暇は、職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。
(骨髄提供休暇)
第17条 骨髄提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。
2 骨髄提供休暇は、1日又は1時間を単位とする。
(ボランティア休暇)
第18条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
2 ボランティア休暇の期間は、1の年における期間とする。
(婚姻休暇)
第19条 婚姻休暇は、職員が婚姻する場合で、結婚式、旅行その他婚姻に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
2 婚姻休暇の期間は、婚姻の日の5日前の日から当該婚姻の日後1月(任命権者が村長の承認を得て別に期間を定める場合は、その期間)を経過する日までの間において連続する期間とする。
(妊娠中又は出産後通院休暇)
第20条 妊娠中又は出産後通院休暇は、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合における休暇とする。
(育児休暇)
第22条 育児休暇は、生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合における休暇とする。
(配偶者出産休暇)
第23条 配偶者出産休暇は、職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 配偶者出産休暇は、職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において1日又は1時間を単位とする。この場合において、半日を単位とする配偶者出産休暇を日に換算する場合には、第13条第3項の規定を準用する。
(男性職員の育児参加休暇)
第23条の2 男性職員の育児参加休暇は、職員の配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次条において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
2 男性職員の育児参加休暇は、職員の配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの間において、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする男性職員の育児参加休暇を日に換算する場合には、第13条第3項の規定を準用する。
(子の看護休暇)
第24条 子の看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 子の看護休暇の期間は、1の年における期間とする。
3 子の看護休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする子の看護休暇を日に換算する場合には、第13条第3項の規定を準用する。
(忌引)
第25条 忌引は、職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
2 忌引の期間は、死亡した親族に応じ条例別表第3の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間とする。
(父母の祭日休暇)
第26条 父母の祭日休暇は、職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(夏季休暇)
第27条 夏季休暇は、職員が夏季における心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 夏季休暇の期間は、1の年の7月から9月までの間において連続する期間とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1日単位で分割することができる。
(感染症のまん延防止休暇)
第28条 感染症まん延防止休暇は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通を制限又は遮断、入院勧告等により、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。
(住居滅失・損壊休暇)
第29条 住居滅失・損壊休暇は、地震、水害、火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
(非常災害交通遮断休暇)
第30条 非常災害交通遮断休暇は、職員が地震、水害、火災その他の非常災害により交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。
(交通機関の事故等による不可抗力休暇)
第31条 交通機関の事故等による不可抗力休暇は、職員の責によらない交通機関の事故等の不可抗力によって、職員が他の便宜の方法により出勤することが著しく困難であると認められる場合における休暇とする。
(生理休暇)
第32条 生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合における休暇とする。
(介護休暇)
第33条 介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(休暇の日数及び期間の計算)
第34条 条例第11条に規定する休暇の日数及び期間の計算は、次の基準による。
(1) 年次有給休暇は、暦年による。
(2) 年次有給休暇の日数には、週休日、休日及び代休日を含まない。
(3) 傷病休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。
(傷病休暇及び特別休暇の承認)
第35条 条例第17条の規定で定める特別休暇は、分べん休暇(承認による産前休暇を除く。)とする。
(介護休暇の承認)
第37条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇の届出)
第38条 年次有給休暇の付与を受けようとする職員は、あらかじめ時季を指定した書面を任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出られなかった場合には、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
(傷病休暇及び特別休暇の請求等)
第39条 傷病休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 産前休暇を受けようとする女性職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に申し出なければならない。
3 女性職員が出産したときは、当該女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第40条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、傷病休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他証明書類の提出を求めることができる。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
(報告)
第42条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(補則)
第43条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |