○丹波山村国民健康保険診療所使用料等条例に関する施行規則
平成19年11月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村国民健康保険診療所使用料等条例(昭和43年丹波山村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 治療材料等の額は、次のとおりとする。
(1) 水薬剤用瓶 1本につき 100円
(2) 軟膏用缶 1個につき 50円
(3) バストバンド 1本につき 1,510円
(4) 腰椎バンド 1本につき 1,500円
(5) その他の治療材料等実費を基準として村長が定める額
(委任)
第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。