○丹波山村補助金等交付規則
平成20年4月1日
規則第2号
丹波山村補助金交付規則(昭和41年丹波山村規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金、助成金及び奨励金(以下「補助金等」という。)の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。
(交付の申請)
第2条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 補助金等の交付を受けようとする年度の事業計画書
(2) 補助金等の交付を受けようとする年度の収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては、実施計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付の決定)
第3条 村長は、前条の規定により補助金等の交付の申請があったときは、事業の目的及び内容並びに関係書類等を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、毎会計年度予算の範囲内において、速やかに、補助金等の交付の額を決定するものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金等の交付の決定をすることができる。
(実績報告)
第6条 補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後又は当該会計年度終了後、速やかに、補助金等実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告の審査等)
第7条 村長は、補助事業者から事業実績報告書の提出を受けたときは、関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。
(補助金等の取消し等)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付を取り消し、又はその額を減額し、若しくは事業内容の改善を命ずることができる。
(1) 補助事業者が第3条第2項の規定による条件を守らないとき。
(2) 前条に規定する審査及び現地調査等の結果、補助金等を交付することが適当でないと認められるとき。
(3) 補助事業者が事業を施行せず、又はその事業成績が良好でないと認められるとき。
2 村長は、前項の規定により補助金等の交付を取り消し、又はその額を減額した場合において、既に補助金等の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。