○道の駅たばやま設置及び管理条例
平成21年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 道路利用者の利便性の向上に供すると共に、観光産業の振興を図り、本村の活性化に資するため、丹波山村道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道の駅たばやま
位置 山梨県北都留郡丹波山村2901番地
(管理)
第3条 道の駅の管理は村が行う。ただし、必要と認めるときには、管理の一部又は全部を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(休業日)
第4条 村長が特に必要と認めた日
(営業時間)
第5条 営業時間は、夏期時間と冬期時間とし、時間については規則で定める。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、営業時間を変更することができる。
(利用制限)
第6条 道の駅を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒絶し又は退場を命ずることができる。
(1) 公益を害し又は、風俗を乱す恐れがあるとき
(2) 施設を汚染し又は、破損する恐れのあるとき
(3) その他、村長が施設の管理に支障があると認めたとき
(損害の賠償)
第7条 故意又は、過失により施設又は設備器具を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。