○丹波山村会計管理者の事務の代理に関する規則
平成19年12月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務を代理させる場合)
第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会計管理者が出張、休暇、又は欠勤等により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合
(2) 会計管理者が、休職又は停職を命ぜられた場合
(3) 前2号に規定するものの他、別に指定する場合
(事務を代理するもの及びその順序)
第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務観光課に属する上席の職員
(事務の代理にかかる事項の明示)
第4条 前条第1項に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始、及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において、明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に移動があった場合について準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。