○丹波山村クラインガルテン設置及び管理に関する条例
平成22年3月15日
条例第5号
(設置)
第1条 地域資源を活用し、土に親しむ場の提供及び都市住民との交流を通して地域の活性化を図るため、丹波の里クラインガルテン(以下「クラインガルテン」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クラインガルテンの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 丹波の里クラインガルテン
位置 山梨県北都留郡丹波山村747番地及び748番地
(施設の構成)
第3条 クラインガルテンは、次の施設で構成する。
(1) 農地付休憩施設
(2) その他付随する施設
(使用の許可)
第4条 クラインガルテンを使用しようとするものは、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、必要があると認めるときは、クラインガルテンの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の条件)
第5条 村長は、クラインガルテンを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備をき損し、又は、滅失のおそれがあるとき。
(3) 全各号に掲げるもののほか、管理に使用を及ぼすと認められるとき。
(目的外使用の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にクラインガルテンを使用し、若しくは転貸し、又は、その権利を譲渡してはならない。
(行為の禁止)
第7条 クラインガルテンにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) クラインガルテンを損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 全各号に掲げるもののほか、クラインガルテンの管理上の必要により村長の禁止した行為をすること。
(使用許可の取消し等)
第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、クラインガルテンの使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 第5条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 農地付休憩施設等において、営利を目的とする行為を行ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故により、クラインガルテンを使用できなくなったとき。
(指定管理者による管理)
第9条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、クラインガルテンの管理を、村長が指定する法人その他の団体等(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者に行わせることのできる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) クラインガルテンの使用許可、取り消しその他のクラインガルテンの運営に関する業務
(2) クラインガルテンの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他クラインガルテンの管理上村長が必要と認める業務
(使用料)
第10条 使用者は、別表の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき(第8条の規定による使用の制限若しくは停止、又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、クラインガルテンを原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、クラインガルテンの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害負担)
第15条 クラインガルテンにおいて受けた損害は、使用者の負担とし、村長はいかなる責任をも負わないものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 農地付休憩施設
使用単位 | 使用料 | 使用期間 |
1区画 | 年額240,000円 | 毎年4月1日から3月31日まで |
備考
1 共益費は別途負担とする。
2 光熱水費は実費負担とする。
3 使用開始が年度途中であるときは、月割計算とする。
4 使用期間が1月に満たないときは、1月とみなす。