○丹波山村定住促進住宅設置及び管理条例施行規則
平成23年9月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村定住促進住宅設置及び管理条例(平成14年丹波山村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格)
第2条 押垣外集合住宅に入居できる者は、次に掲げる条件のすべてを具備するものでなければならない。
(1) 現に同居し、若しくは同居しようとする親族があること。
(2) 村内に住所を有する者又は丹波山村へ転入するものであること。
(3) 他の村営住宅等の入居者でないこと。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) その他村長が必要と認める要件。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。