○丹波山村風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成25年6月18日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波山村が実施する風しんワクチン接種費用(以下「予防接種費用」という。)助成事業(以下「風しん接種事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象となる風しんワクチン接種者(以下「被接種者」という。)は、風しんワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種の日において丹波山村に住所を有し、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) ワクチン接種の日において2歳以上49歳以下にある者
(2) 風しんの既往が無い者
(3) 過去にワクチンを2回以上接種していない者
2 被接種者には前項に定める者の他村長が認めた者も含む。
(風しん接種事業の周知)
第3条 村長は、風しん接種事業の内容について村民に周知する。
(ワクチンの接種方法)
第4条 ワクチン接種を希望する者は、丹波山村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に予約しワクチンの接種を受けることができる。
2 代理受領の委任は、ワクチンの接種を受ける際に、助成対象者が当該医療機関へ風しん予防接種予診票(様式第1号)に必要事項を記入のうえ提出することにより助成金の代理受領を委任したものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、被接種者は、村長が認めたときは、診療所以外の医療機関においてワクチンの接種を受けることができる。
(予防接種費用の助成額及び助成回数)
第5条 診療所においてワクチンの接種を受けた被接種者に係る予防接種費用の助成額は、5,000円とする。ただし、予防接種費用が5,000円に満たない場合は当該予防接種費用を助成額とし、他の制度によりワクチン接種の助成金の支給を受けた場合は当該助成金の金額を差し引いた金額を助成額とする。
2 助成対象年齢を超えて接種した者については、助成の対象としない。
(請求)
第6条 診療所は、ワクチンの接種を受けた被接種者については、第5条第1項に掲げる額を差し引いた額を請求する。
(助成金の申請等)
第7条 助成対象者のうち、予防接種費用助成金代理受領契約を締結する前にワクチンの接種を受けた者は、風しんワクチン接種費用助成金交付申請書(様式第3号。以下「助成金交付申請書」という。)に、ワクチンの接種を受けた医療機関が発行した領収書とワクチンの接種を受けたことを証する書類の写しを添付し、助成金を交付申請することができる。
2 第4条第3項の規定によりワクチンの接種を受けた者は、助成金交付申請書に、接種を受けた医療機関の発行した領収書とワクチンの接種を受けたことを証する書類の写しを添付し、助成金を交付申請することができる。
3 前2項の交付申請期限は、助成の対象となるワクチンの接種を受けた日から2年以内とする。
(医療機関等への支払等)
第8条 診療所は、被接種者にワクチンの接種を実施したときは、助成対象者から委任を受けた予防接種費用を当該ワクチンの接種を実施した日が属する月の翌月の10日までに、大人の風しんワクチン接種費用助成金代理請求書(様式第2号)に接種予診票を添え、村長に請求するものとする。
3 村長は、第1項に規定する請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
4 前項の規定により、診療所に対し支払いをしたときは、当該助成対象者に対し助成金の支給があったものとみなす。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(健康被害)
第11条 この事業による健康被害については、町村会自治体総合賠償責任保険及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に定める給付等により措置する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年6月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。