○丹波山村地域おこし協力隊設置要綱
平成26年1月20日
要綱第1号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化が進む本村において、地域外の人材を積極的に活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、本村への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。)に基づき、丹波山村地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「地域力」とは、地域社会の問題について村民や各種団体をはじめとした地域の構成員が、自らその問題の所在を認識し、自律的かつ、その他の主体との協働を図りながら、地域問題の解決や地域としての価値を創造していくための力のことをいう。
(1) 農林水産業の振興に係る支援
(2) 移住交流事業の支援
(3) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興
(4) 環境保全活動
(5) 地域行事に係る支援
(6) 地域コミュニティ施設の利活用事業の研究及び実施
(7) 集落の維持活性化に係る活動
(8) 地域の情報発信に関する支援活動
(9) その他地域力の維持、活性化及び地域おこしに関する活動に対し、特に村長が必要と認めた活動
(地域おこし協力隊の活動)
第3条 地域おこし協力隊は、地域協力活動を行う。
(地域おこし協力隊員)
第4条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 生活の拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域等から丹波山村内の活動地区へ移し、住民票を異動させた者(丹波山村内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に丹波山村内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)又は他の地域で隊員として2年以上の経験があり、かつ、解嘱から1年以内の者
(2) 地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意志のある者
(3) 普通自動車免許を有している者
(協力隊員の遵守事項)
第5条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び協力活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 協力活動時間外であっても村内の行事、風習等の情報収集に努めること。
(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(5) 身体の不調又は協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに村長に届け出ること。
(隊員の任用)
第6条 隊員の任用期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長することとする。
3 村長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(活動に関する経費)
第7条 村長は、第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(賃金)
第8条 隊員の賃金は、月額とし、その額及び支給方法は以下の各号に定めるものとする。
(1) 隊員の賃金は、月額160,000円とする。
(2) 隊員の手当は、通勤手当と特別手当を支給する。ただし、特別手当は80,000円とし、任用期間終了月に支給する。通勤手当については、丹波山村職員給与条例第10条の規定を準用する。
(3) 賃金の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
(4) 村長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前号に規定する支給日を変更することができる。
(5) 賃金の計算期間は、月の1日から末日までとし、第3号に定める賃金の支給日にその全額を支給する。
(活動の時間)
第9条 隊員の活動時間は、1日あたり7時間45分を基本とする。この場合において、標準的な勤務時間帯は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。
2 前項の勤務時間帯については、職務内容により、7時間45分を超えない範囲で変更できるものとする。
3 隊員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
4 有給休暇は、年次有給休暇及び任命権者が特に必要と認める場合その都度必要と認められる期間とする。
5 年次有給休暇は、4月1日を基準日とし、一の年ごとに10日とする。
6 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、必要があると認める場合は1時間を単位とすることができる。
(秘密を守る義務)
第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(村の役割)
第11条 村は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 地域おこし協力隊の事業計画の作成への協力
(2) 地域協力活動に関するコーディネート
(3) 調整及び住民への周知
(4) 地域協力活動終了後の定住支援
(5) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。
(庶務)
第12条 隊員に関する庶務は、総務企画課において処理する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年告示第8号)
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。