○丹波山村庁舎管理規則
平成26年1月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、村庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し、必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則において、「庁舎」とは、村の事務又は事業の用に供する建物、土地及びその他の設備をいう。
(庁舎管理の委任)
第3条 村長は、庁舎の管理に関する事務を、総務企画課長(以下「庁舎管理者」という。)に委任する。
(禁止行為)
第4条 何人も、庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく銃器、凶器、爆発物その他危険物を所持し、又は持ち込むこと。
(2) 面会を強要すること。
(3) めいていして立ち入ること。
(4) 大声をあげる等著しく静穏を害し、又は粗野若しくは乱暴な言動をすること。
(5) すわり込み、ねり歩きその他通行の妨害になるような行為をすること。
(6) 庁舎内の設備の正常な運行の妨害をすること。
(7) 村長又は庁舎管理者が立入りを禁止した区域に立ち入ること。
(8) 前各号に定めるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、公務の円滑な執行を妨げること。
(中止命令等)
第5条 村長又は庁舎管理者は、次の号に該当すると認められるものがある場合は、その者に対し、庁舎への立ち入りを拒み、又は直ちにその行為の中止若しくは庁舎からの退去を命ずることができる。
(1) 第4条の規定により禁止されている行為をしている者又はしようとしている者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。