○大月市外2村言語障害等通級指導教室設置協議会規約
昭和45年3月27日
(共同設置)
第1条 大月市、小菅村及び丹波山村(以下「関係市村」という。)は、広域教育行政の一環として学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者のため、言語障害、情緒障害及び発達障害の通級指導教室を共同して設け、その運営を図るため協議会を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 この教室は、大月市外2村言語障害等通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)といい、大月市立大月東小学校に併設する。
(委員及び会長)
第3条 協議会に委員及び会長を置く。
2 委員には、関係市村の教育長をもって充てる。
3 会長は、委員の互選による。
4 会長の任期は、2年とする。
(治療対象者)
第4条 この教室の治療対象者は、次のとおりとする。
(1) 関係市村の小学校に在籍する児童又は中学校に在籍する生徒
(2) その他必要と認める者
2 前項第2号に掲げる者は、会長が関係委員と協議して決定する。
(専門教師の選任の方法)
第5条 専門教師は、大月市教育委員会が小菅村及び丹波山村(以下「関係村」という。)の教育委員会の意見を聴いて、大月市立大月東小学校に在籍する県費負担の教職員から選定されたものをもって充てる。
(経費の負担)
第6条 通級指導教室に要する経費は、大月市の予算に計上しなければならない。
2 前項の経費に係る関係市村の負担金の額及び納入の時期は、当該市村の教育委員会の意見を聴いて、関係市村の長が協議して決定する。
(決算報告)
第7条 大月市長は、前条に規定する経費に関する決算を大月市議会の認定に付したときは、遅滞なく当該決算を関係村の長に報告しなければならない。
(会計事務等の管理執行)
第8条 通級指導教室の会計事務等の管理執行については、大月市の条例、規則その他の規程(以下「条例、規則等」という。)の例による。
(条例、規則等)
第9条 大月市長は、通級指導教室に関する条例、規則等を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係村の長と協議しなければならない。
2 前項の協議は、関係市村の長が当該市村の教育委員会の意見を聴いて行うものとする。
3 通級指導教室に関する条例、規則等を制定又は改廃したときは、大月市長は、その旨を関係村の長に通知しなければならない。
(補則)
第10条 この規約に定めるものを除くほか、通級指導教室に関し必要な事項は、委員が協議して定める。
附 則
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月25日)
この規約は、平成17年2月13日から施行する。
附 則(平成24年3月26日)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規約第2号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。