○丹波山村顧問及び参与の設置に関する規則
平成27年3月26日
規則第3号
(設置)
第1条 村政の円滑な運営を図るため、必要に応じ、本村に顧問及び参与を置くことができる。
(身分)
第2条 顧問及び参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職職員とする。
(職務)
第3条 顧問は、村の政策について、村長からの相談に応じ、必要な意見を述べ、又は必要な助言を行うものとする。
2 参与は、村の特定の分野における専門的又は技術的事項について、村長からの相談に応じ、調査及び研究し、必要な助言を行うものとする。
(委嘱)
第4条 顧問は、行政の政策に関し優れた識見を有し、かつ、広い経験を有する者の中から村長が委嘱する。
2 参与は、行政の特定の分野に関し、高い識見又は経験を有する者の中から村長が委嘱する。
(任期)
第5条 顧問の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(遵守事項)
第6条 顧問及び参与は、職務上知り得た秘密は遵守しなければならないものとし、その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 顧問及び参与の庶務は、総務企画課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。