○丹波山村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例
平成27年12月10日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者負担額その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、村長が規則で定める額とする。
2 利用者負担額における小学校就学前子どもの年齢は、年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度においては、当該年齢を適用するものとする。
3 月の途中において、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、規則で定めるところにより、日割計算により算出した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の決定等)
第4条 村長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定教育・保育施設等を利用する支給認定保護者若しくは扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(利用者負担額の減免)
第5条 村長は、支給認定保護者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災、雪害その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額を減額し、又は免除することが適当と認めるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。