○丹波山村まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱
平成27年11月1日
告示第15号
(設置)
第1条 丹波山村の人口の現状と将来の展望を提示する人口ビジョン及び今後5か年の目標・施策の基本的方向性を提示する丹波山村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に関し、広く関係者から意見を聴取するため、丹波山村まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会が所掌する事項は、次のとおりとする。
(1) 丹波山村人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 総合戦略の策定に関すること。
(3) その他特に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 産業関係団体の代表者
(2) 教育関係の代表者
(3) 金融機関の代表者
(4) その他村長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から総合戦略の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は、原則として公開とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。