○丹波山村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成28年3月9日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。
2 旅費の額は、別表第2のとおりとする。
(支給方法)
第4条 報酬及び旅費の支給方法については、丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号)の適用を受ける職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
法務専門職員 | 時間額 10,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 鉄道賃 船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
法務専門職員 | 実費 | 37円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都の区の存する地域、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。