○丹波山村空き家バンク設置要綱
平成28年4月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家の有効活用を通して、定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築又は購入し、現に居住していない建物(近く居住しなくなる予定の建物を含む。)及びその敷地をいう。ただし、賃貸及び分譲を目的とする建物を除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他権利を有する者で当該空き家の売却及び賃貸を行うことができるものをいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から受けた情報を、村内への定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、当該情報を提供する仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。
2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、空き家バンク登録台帳に登録するものとする。
4 村長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによる登録をすることが適当であると認めるものがあるときは、当該空き家の所有者等に対して空き家バンクによる登録を勧めることができる。
2 物件登録者は、登録事項の取消しをしようとするときは、空き家バンク登録台帳登録取消届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
(空き家バンクの登録の取消し)
第6条 村長は、物件登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンク登録台帳の登録を取り消すものとする。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 前条第2項の規定による届出があったとき。
(3) 第4条第2項の規定による登録をした日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過し、更新の申出がなかったっとき。
(4) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(5) 前3号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるとき。
(情報提供)
第7条 村長は、空き家バンク登録台帳に登録された必要な情報の一部を、村のホームページ等に公開し、及び次条に規定する利用登録者に提供するものとする。
2 前項の規定により公開及び提供する情報の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃貸の別
(3) 物件の所在地(字名までとする。)
(4) 物件の概要
(5) 希望売却価格又は賃料
(6) 利用の状況
(7) 設備の状況
(8) 主要施設等までの距離
(9) 位置図
(10) 物件説明書(配置図・間取り図)
(11) 写真
2 村長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、次に掲げる者と認めたときは、空き家バンク利用登録台帳に登録するものとする。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、村の生活文化、自然環境等に対する理解を深め、地域の住民と協調して生活できる者
(3) その他村長が認めた者
(利用登録者に係る登録事項の変更及び取消しの届出)
第9条 利用登録者は、空き家バンク利用登録台帳の登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届出書(様式第9号)により村長に届け出なければならない。
2 利用登録者は、登録事項の取消しをしようとするときは、空き家バンク利用登録取消届出書(様式第10号)により村長に届け出なければならない。
(利用登録者の登録の取消し)
第10条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンク利用登録台帳の登録を取り消すものとする。
(1) 次条に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 第8条第2項の規定による登録をした日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過したとき。
(4) 前条第2項の規定による届出があったとき。
(5) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(6) 丹波山村暴力団排除条例(平成24年丹波山村条例第12号)第2条第2号又は同条第3号に規定する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるとき。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第12条 前条第2項の規定により通知を受けた物件登録者又は媒介を行う者は、遅滞なく当該利用希望者と空き家の売買又は賃貸借に関する交渉を行うものとする。
2 村長は、物件登録者と利用登録者との間における空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約(次項において「契約等」という。)については、直接これに関与しないものとする。
3 村長は、契約等に関する一切の疑義、紛争等については、直接これに関与しないものとする。
(媒介)
第13条 物件登録者は、希望により公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会に対し、契約交渉の媒介を依頼することとする。
2 村長は、物件登録者と利用登録者の交渉に係る媒介については、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会と協定を締結するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。