○丹波山村証紙取扱い規則
昭和41年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村証紙条例(昭和41年丹波山村条例第19号)に定めるもののほか、証紙取扱いに関する必要な事項を定めるものとする。
(証紙の形式)
第2条 証紙の形式及び刷色は、次のとおりとする。
10円 萌黄色
30円 くちなし色
40円 藤色
50円 水色
100円 紅梅色
200円 だいだい色
300円 茶色
500円 青色
1,000円 紫色
(使用の方法)
第3条 各課は、申請者が提出した証紙を、次の区分により帳簿又は書類にはりつけ当該職員の印をもって消印をするものとする。
(1) 交付簿、証明簿等のあるものはその帳簿
(2) 前号の帳簿のないものは申請書
(受払の整理)
第4条 会計管理者は、収入証紙出納簿(別記様式)によって証紙の受払状況を整理しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。